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補聴器は非課税品

補聴器は消費税がかからないと聞きましたが本当ですか?

補聴器は薬事法で定められた医療機器であるため、消費税のかからない非課税対象品になります。
ただし、ワイヤレスマイクや外部機器とつなぐ中継器などの補聴器の周辺機器や、電池や耳栓などの消耗品は消費税のかかる課税対象になります。

「身体障害者用物品」は、身体障害者の福祉の向上を目的とし、消費税法では、身体障害者の経済的負担を軽減させるために「身体障害者用物品」の譲渡や貸付等は非課税取引と定められています。
重度の身体障害者は、その障害に応じて専用の製品・商品を使用することが多くなりますが、この製品や商品は一般の市場には出回らないため大量生産することが必要ではありません。
そのことに加えて補聴器の場合は開発に膨大な時間と費用、研究費をつぎ込んでいます。結果として、製品や商品の価格はかなり高価になってしまいます。
また障害が重複していると複数の専用製品・商品を使用することになります。定収入を確保することが困難な重度の身体障害者にとっては身体障害者用物品の価格と、消費税額と合わせると非常に大きな出費となってしまうことを考慮しているのです。

なお補聴器に似たような製品の「助聴器」や「集音器」と呼ばれる製品は薬事法の申請がされていないため消費税の対象になっています。

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