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難聴児が補聴器購入で受けられる支援や助成、補助金があります。

難聴児が補聴器購入の際に受けられる支援や助成、補助金があります。難聴児は総合支援法による助成か、中等度難聴児発達支援事業による助成が受けられます。これからたくさんのことを学ぶこどものために詳細に知っておいて損はありません。詳しく説明してまいりますのでお読みください。

子供にとって聴くことは重要

聞くということは、言語の習得や、周りの人間とのコミュニケーションを円滑にするために必要なんですね。難聴になることで、成長や生活の妨げになってしまいます。
総合支援法や中等度難聴児発達支援事業は、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援することを目的としています。

まず総合支援法の紹介をしていきます中等度難聴支援に関してはそのあとに書いていきますね。

目次

総合支援法について

総合支援法は障害者手帳の交付を受け、国からの補聴器の交付または、基準となる価格から9割の価格の補助を受けて補聴器を差分で購入できます。
障害者手帳の交付には条件があって、難聴の程度によって等級が決まっています。

手帳が受けられる難聴の程度について

以上のような等級に区分されて補助を受けることができます。基本的に高度以上の難聴と判断できる状況で交付が受けられます。
等級によって受けられる補助の金額や、障害者年金が受けとれるかなどが異なります。

手帳の申請の方法

お住まいの市町村の福祉事務所または福祉課で「身体障害者手帳交付申請書」と「身体障害者診断書・意見書」を受取り、判定医の紹介を受ける。

指定された判定医で診断してもらい、「身体障害者診断書・意見書」を書いてもらう。※診察料・診断書作成料がかかります。

福祉事務所または福祉課へ「身体障害者手帳交付申請書」と「身体障害者診断書・意見書」を提出。手帳交付についての判定が行われます。

判定の結果、許可がおりれば「身体障害者手帳」の交付となります。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書(役所でもらう)
  2. 身体障害者診断書・意見書 (役所でもらい指定医院で書いてもらう必ず発行から1年以内のもの)
  3. 申請する方の写真(縦4センチ×横3センチ、上半身が移っていて。デジタルカメラによる自己作成でも可ですが、写真用紙を使用してください。)
  4. 証明写真付きのマイナンバーカード
    ※マイナンバーカードがない場合は、個人番号の確認できる通知カードもしくは住民票の写しと併せて身元確認のできるもの(運転免許証、パスポートなど)を提示する必要あり。

※未成年の場合は、法定代理人戸籍謄本か、代理人委任状とあわせて、保護者のマイナンバーカードか、個人番号の確認できるものと、身元確認できるもの(免許証など)そして児童の個人番号が確認できるものを持参する

補聴器の交付について

身体障害者手帳を持ってお住まいの市町村の福祉事務所または福祉課へ行き「補聴器購入費用給付申請書」、「補聴器購入費用給付診断書・意見書」をもらい、判定医の紹介を受ける。

指定された判定医に診断してもらい、「補聴器購入費用給付診断書・意見書」を書いてもらう。※診察料・診断書作成料がかかります。

「補聴器購入費用給付診断書・意見書」をもって補聴器販売店に行き、意見書に基づいて見積書を作成してもらう。※意見書を福祉課に持っていき、福祉課より販売店へ見積書依頼となる市町村もあります。

判定の結果、許可がおりれば「補装具費支給券」がご自宅へ届きます。

「補装具費給付券」を持って補聴器販売店へ行き補聴器を購入します。

補聴器の申請に必要なもの

  1. 補聴器購入費用給付申請書(役所でもらう)
  2. 補聴器購入費用給付診断書・意見書(役所でもらい判定医に書いてもらう)
  3. 補聴器の見積書(補聴器専門店でもらう)

補聴器の基準額

  • 高度難聴用ポケット型 34,200円
  • 高度難聴用耳かけ型 43,900円
  • 重度難聴用ポケット型  55,800円
  • 重度難聴用耳かけ型 67,300円
  • 耳あな型(レディメイド) 87,000円
  • 耳あな型(オーダーメイド) 137,000円
  • 骨導式ポケット型  70,100円
  • 骨導式眼鏡型 120,000円

価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むこと。
身体の障害の状況によって、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとする。
骨導式眼鏡型に平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、矯正用レンズ、又は遮光矯正用レンズを必要とする場合には、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算することを基本とする。
重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

対応する補聴器の基準額に対して9割の価格の補助を受けることができる。総合支援法対応補聴器の場合は支払いはなく交付される

手帳や補聴器の判定する医師の紹介は自治体で確認

近隣の指定医については、お住まいの区市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせると教えてくれますよ。掛かりつけの医師がいれば、「指定を受けているか」を医師や病院の医事担当の人に聞いてもいいですね。ちなみに他県や市の指定を受けている医師でも診断書は作成できます。

東京都の障害者認定指定医のいる病院の検索ができるサイト → SCUEL

少し手間ですが、あるとないでは大きく違います。複数回病院や、役所、補聴器専門店に行く必要があるので、手帳の申請と補聴器選びを並行で進めておくと少し楽ですね。

中等度難聴支援事業に関して

中等度難聴支援に関しては、総合支援法での補聴器の交付が受けられない場合にこの制度を利用することになります。
自治体が主体になっての事業なので、すこし判定が厳しめなところもあるようです。しっかり必要性を説く必要がありますね。

支援を受けられる条件

  1. 両耳で30dB以上の難聴であり、障害者手帳の交付対象でないこと。
  2. 18歳以下の児童であること
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

※対象児童の属する世帯の最多区市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は対象外。

申請の手順

お住まいの市町村の福祉事務所または福祉課へ行き「中等度難聴児支援申請書」、「補聴器購入費用給付診断書・意見書」をもらい、判定医の紹介を受ける。

指定された判定医に診断してもらい、「補聴器購入費用給付診断書・意見書」を書いてもらう。※診察料・診断書作成料がかかります。

「補聴器購入費用給付診断書・意見書」をもって補聴器販売店に行き、意見書に基づいて見積書を作成してもらう。※意見書を福祉課に持っていき、福祉課より販売店へ見積書依頼となる市町村もあります。

判定の結果、許可がおりれば「補装具費支給券」がご自宅へ届きます。

「補装具費給付券」を持って補聴器販売店へ行き補聴器を購入します。

申請に必要なもの

  • 中等度難聴支援の申請書(役所でもらう)
  • 医師の意見書(役所でもらって判定医に書いてもらう)
  • 補聴器の見積書(補聴器専門店でもらう)
  • マイナンバーカード

基準額と支給額について

基準額 13万7千円(補聴器1台あたり)
※修理費、付属品に係る費用は対象外。

基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9/10(生活保護、低所得世帯は10/10)

まとめ

補聴器の購入の助成はこのようになっています。もしわからないことがあれば補聴器専門店で相談するのがいいでしょう。
もちろん地域自治体ごとの決まり事もあるので、役所や先生との相談も大切です。
子供の将来の為に補聴器を用意して、多くの経験ができる手助けをしていきましょう。

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