A.補聴器の補助が受けれる障害者手帳の取得には条件があります。
補聴器の補助となる障害者手帳 1に関する制度は障害者総合支援法 2により定められているためです。
聴覚での身体障害者手帳については障害の等級 3がわかれていて、難聴の程度により手帳の等級が決められています。
ですので障害者手帳で決められている等級に該当する聴力レベル 4でなければ手帳をとることはできないのです。難聴の程度でいうと高度難聴から重度難聴の方が対象になります。自分が手帳を取得可能な聴力なのかを知りたい場合は指定の補聴器相談医 1が在籍する耳鼻科での聴力検査にて判断、決定することができますので確認してみましょう。(手帳の2級に該当する場合はリハビリセンターでのより詳しい検査なども必要になります。)
障害者手帳が交付され、一連の流れ 1を終えたあとは障害者総合支援法対象の福祉補聴器を原則1割の費用負担額で購入することができます。
補足ですが、障害者手帳がとれなくて補聴器の補助を諦められている方にお伝えします。補聴器の補助の中には各自治体による障害者手帳に満たない聴力の方を対象にしている助成制度があり補聴器の給付があります。ただしコチラも対象になる年齢(18歳未満や60歳以上など)や聴力、所得などの条件があり、どこの自治体でも受けれるモノでもありません。
気になった方はお住まいの自治体の福祉窓口に確認をとってみるのがいいでしょう。また、福祉関連ではありませんが補聴器を購入後に医療費控除申請 1ができるのも一つ覚えておくといいかもしれません。
補聴器相談医についての参照元
https://xn--8mrs8dp04c5tfd6e16h.com/%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91-%e8%a3%9c%e8%81%b4%e5%99%a8/%e8%a3%9c%e8%81%b4%e5%99%a8%e3%80%80%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%80%80%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91/
- 身体障害者福祉法の規定にもとづいて一定期間以上、永続する身体の障害を持っている人に対して交付されます。
- 聴覚のみならずすべての障害のある人への支援を定めた法律。障害者自立支援法を改正する形で2013年4月に施行されています。障害者総合支援法では、さまざまな福祉サービスを障害のある人それぞれにあったサービスを利用できる仕組みがつくられています。聴覚では補聴器の支給をうけることができる。
- 聴覚障害の等級は2級、3級、4級、6級とありそれぞれ聴力の程度によりわけられています。
- 6級は両耳の聴力レベルが70dB以上・片耳50dB以上でもう片耳が90dB以上の難聴、4級は両耳80dB以上・語音明瞭度が40%以下、3級は両耳90dB以上、2級は両耳が100デシベル以上(全聾)、というようにそれぞれ手帳に該当する聴力レベルがある。