秋葉原補聴器リスニングラボ移転のお知らせ

Q.補聴器を購入するための補助金や助成金はありますか?

Q.補聴器を購入するための補助金や助成金はありますか? 
A.補聴器購入に対する補助金や助成金の制度があります。
 
それはおもに聴力レベル(難聴の程度)の条件にもとづいた身体障害者手帳 1を交付された方に対しての補装具費支給制度 2です。補助金を受けれる条件さえクリアしていれば対象となります。
 
流れはまず補聴器を購入する前に指定の耳鼻咽喉科医師による聴力検査をうけ、役所の福祉課に必要な書類をすべて提出後審査・判定機関にて必要性が認められた場合、障害者総合支援法対象 3の補聴器を原則1割の負担で購入できます。

また、聴覚障害の対象にならない場合でも年齢や所得、聴力などの条件がありますが、助成金をうけれる地域もあります。この制度は地域自治体によりことなるのでお住まいの市区町村の自治体でおこなっていなければ利用することができません。もし助成金の活用を検討されている場合はこのような制度をおこなっているかを事前に福祉窓口にて確認する必要があります。

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  1. 6級は両耳の聴力レベルが70dB以上・片耳50dB以上でもう片耳が90dB以上の難聴、4級は両耳80dB以上・語音明瞭度が40%以下、3級は両耳90dB以上、2級は両耳が100デシベル以上(全聾)、以上のようにそれぞれ該当する聴力レベルがある。
  2. 障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、同一の月に購入又は修理に要した費用の額(基準額)を合計した額から、当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額)を控除して得た額(補装具費)を支給する。
  3. 聴覚のみならずすべての障害のある人への支援を定めた法律。障害者自立支援法を改正する形で2013年4月に施行されています。障害者総合支援法では、さまざまな福祉サービスを障害のある人それぞれにあったサービスを利用できる仕組みがつくられています。聴覚では補聴器の支給をうけることができる。
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