耳鼻科にて重度の難聴と診断を受けているのであれば身体障害者手帳の発行が可能な聴力かと思われます。補助金の利用条件は難聴の程度により支給される身体障害者手帳を持っていることです。重度難聴であれば障害者総合支援法対象の重度耳かけ型補聴器とイヤモールドの申請が可能になるでしょう。 1
ただし、両耳が重度難聴の場合に限るので、片耳が重度難聴で片耳が健康な聴力の場合は障害者手帳は発行されません。補助金申請に該当する聴力 2を確認してくださいね。
もし、重度難聴ではなく実際には補助金申請に該当しない難聴であれば障害者手帳は出ないですが、お住いの自治体による助成金制度が利用できるかもしれません。この助成金制度は年齢と聴力などの条件をみたすことで利用できます。
まずは住んでいる役所の福祉相談窓口で補聴器の助成金制度をおこなっているかを確認するのがいいですね。
補聴器で補助金・助成金をうける条件【わかりやすく解説】
東京都内または東京近郊で補聴器を購入するさいに利用できる助成金や補助金などの制度のご紹介です。 聞こえを改善する補聴器はあなたの生活を安全・安心にサポートして...