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Q.重度難聴ですが補聴器の補助金は使えますか?

Q.重度難聴ですが補聴器の補助金は使えますか?
A.重度難聴の方は補聴器を購入する補助金が支給されます。

耳鼻科にて重度の難聴と診断を受けているのであれば身体障害者手帳の発行が可能な聴力かと思われます。補助金の利用条件は難聴の程度により支給される身体障害者手帳を持っていることです。重度難聴であれば障害者総合支援法対象の重度耳かけ型補聴器とイヤモールドの申請が可能になるでしょう。 1

ただし、両耳が重度難聴の場合に限るので、片耳が重度難聴で片耳が健康な聴力の場合は障害者手帳は発行されません。補助金申請に該当する聴力 2を確認してくださいね。

もし、重度難聴ではなく実際には補助金申請に該当しない難聴であれば障害者手帳は出ないですが、お住いの自治体による助成金制度が利用できるかもしれません。この助成金制度は年齢と聴力などの条件をみたすことで利用できます。

まずは住んでいる役所の福祉相談窓口で補聴器の助成金制度をおこなっているかを確認するのがいいですね。

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  1. 申請できる補聴器の種類ですが、基本的に耳かけ型補聴器片耳分となります。両耳分での支給や耳あな型補聴器での支給は特例となり、それらが必要である理由がなければ申請がとおることはありません。
  2. 6級は両耳の聴力レベルが70dB以上・片耳50dB以上でもう片耳が90dB以上の難聴、4級は両耳80dB以上・語音明瞭度が40%以下、3級は両耳90dB以上、2級は両耳が100デシベル以上(全聾)
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