秋葉原補聴器リスニングラボ移転のお知らせ

Q.補聴器の電池代は医療費控除の対象になりますか?

Q.補聴器の電池代は医療費控除の対象になりますか?

 

A.補聴器の電池代は医療費控除の対象外です。

補聴器の医療費控除 1は補聴器本体の購入費用のみが対象となります。

電池は補聴器を使用する上で必要なものですから、医療費控除の対象になるのでは?と思うかもしれませんが、現状では電池代は医療費控除の対象として認められていません。

補聴器本体は法令によって管理医療機器クラスⅡに分類されている医療機器のため、条件を満たせば 2確定申告で購入費用を医療費として計上できるよう国が認めています。(医療機器のため購入費用は非課税)

しかし、電池やその他アクセサリー類(補聴器用の乾燥機やテレビ送信機など)は医療機器ではないため医療費控除の対象外となっているんです。

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  1. 補聴器本体の購入費用は、医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。
  2. 補聴器相談医の資格をもった耳鼻科医師の診察をうけ、補聴器適合に関する診療情報提供書を書いてもらい、確定申告時に補聴器購入の領収書とあわせて税務署に提出する必要があります。
    また、購入する補聴器店は診療情報提供書に記載された認定補聴器専門店にかぎられます。
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